外国籍のまま日本に住み続けるなら永住、日本人になるなら帰化。どちらを選ぶかで、国籍・パスポート・選挙権、そしてお子さんの国籍にも関わってきます。このページでは、両者の違いを2026年10月時点の制度と運用を踏まえて整理します。英語でのご相談にも対応しています。
永住と帰化、向いているのはどちらか
永住は、外国籍のまま日本に住み続けるための在留資格です。国籍は変わりません。
帰化は、日本国籍を取得して法律上「日本人」になる手続きです。原則として元の国籍を失います。
おおまかな目安は次のとおりです。
- 永住が向いている方:母国の国籍を手放したくない、将来母国に戻る可能性を残しておきたい、日本人固有の権利までは必要としていない
- 帰化が向いている方:日本に定住する意思が固まっている、選挙権や日本国籍が必要な職業を望む、日本の戸籍上の氏名で生活していきたい、母国の国籍を失っても生活上の支障がない
- 決めきれない方:まず永住を目指し、その後に帰化を検討するという進め方もあります
判断が難しいのは、この2つが異なる選択であるためです。帰化は原則として元の国籍を失う手続きで、一度失った国籍を取り戻すことは簡単ではありません。一方、永住者が後から帰化を検討することはできます。まず戻れるほうから考える、という順序もあります。
3つの視点
① 国籍が変わるかどうか
永住は在留資格の一つであるため、国籍は申請前と変わりません。母国のパスポートのまま、在留期間の更新なしで日本に住み続けられるようになります。
帰化は国籍そのものを取得する手続きです。日本は原則として単一国籍を前提としているため、許可されると元の国籍を失い、日本のパスポートを持つことになります。ただし母国の制度によっては、本人の意思だけでは国籍を離脱できない場合もあります。
② 資格・権利の違い
永住者は就労内容の制限がありませんが、選挙権・被選挙権はありません。
在留期間の更新は不要になりますが、在留カードの管理は続きます。なお、この2つは別のものです。在留期間の更新は「いつまで日本にいられるか」を延ばす手続きで、永住者にはこれがありません。一方、在留カードには書類としての有効期間があり、期限が来れば更新の手続きが必要です。このほか、常時携帯の義務や、住所変更時の届出も続きます。
帰化した場合は、選挙権・被選挙権を含め、日本人と同じ権利を得ます。国家公務員など日本国籍が必要な職業にも就けるようになります。
③ 居住要件(2026年に運用が変わった部分)
永住には、2つのルートがあります。
原則は、引き続き10年以上の在留です。ただしこの10年のうち、就労が認められる在留資格または居住資格で、引き続き5年以上在留している必要があります。
これとは別に、日本人・永住者・特別永住者の配偶者等の場合は、原則10年そのものが短縮されます。2027年3月31日までの申請では、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上在留していれば足ります。2027年4月1日以降の申請では、婚姻5年以上・在留3年以上になります。 この場合、就労資格で5年という条件は関係ありません。
帰化について、国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めています。しかし2026年4月1日から審査の運用が見直され、実際には原則10年以上の在留実績が重視されるようになりました。
重要なのは、国籍法の条文が「5年」から「10年」に改正されたわけではないという点です。条文は今も5年以上のままで、変わったのは審査で重視される基準です。法務大臣の記者会見でも、原則10年以上の在留を求めることや、納税・社会保険料の納付状況の確認期間を延長することが、法務大臣の裁量の範囲内で行う運用の見直しとして説明されています。東京法務局が公開している帰化の条件の説明ページ(2026年4月1日更新)にも、条文上の要件に加えて「10年以上在留していることなど、日本社会に融和していること」が必要である旨が明記されています。
確認期間の具体的な年数は、東京法務局の添付書類のページで示されています。住民税は直近5年分、社会保険料は直近2年分が確認の対象です(従来はいずれも直近1年分でした)。
その結果、以前は「帰化のほうが永住より短い期間で目指せる」と言われていましたが、2026年4月以降はそうではなくなりました。日本人配偶者がいる場合などに使える簡易帰化については、住所条件そのものは従来どおり短いままですが、税金・社会保険料の確認期間が長くなった影響は同様に受けるとみられます。
日本語能力の扱いが、2027年4月から変わります
帰化について、国籍法に日本語能力の条件はありません。 国籍法第5条が定める条件は、住所、行為能力、素行善良、生計、国籍喪失、憲法遵守の6つです。日本語能力は条文に登場せず、法務局の運用として求められているものです。
永住について、2027年3月31日までの申請に使われる永住許可ガイドライン(令和8年2月24日改訂)には、日本語能力に関する記載はありません。
ところが2026年10月1日に改定された永住許可ガイドラインでは、日本語能力が考慮要素として明記されました。「日本語教育の参照枠」におけるB1相当レベル以上という具体的な水準です。2027年4月1日以降の申請から適用されます。 ただし、高度人材外国人とその家族、日本の学校で初等教育または中等教育を累計6年以上受けた方などには求めないとされています。
つまり、法律に条件が定められている帰化には日本語要件の条文がなく、法律ではないガイドラインである永住のほうに、具体的な水準が書かれたという状態です。これまで「永住には日本語要件がないが帰化にはある」と説明されてきた構図は、2027年4月から変わります。
永住と帰化の比較表
| 項目 | 永住 | 帰化 |
|---|---|---|
| 国籍 | 変わらない(外国籍のまま) | 日本国籍を取得(元の国籍は原則喪失) |
| 根拠法令 | 出入国管理及び難民認定法 | 国籍法 |
| 担当する役所 | 出入国在留管理庁 | 法務局 |
| 居住要件(原則) | 原則10年以上(うち就労資格等で5年以上) | 条文上5年以上/運用上は原則10年以上(2026年4月から) |
| 配偶者等の緩和 | 婚姻の実体が3年以上+引き続き1年以上在留(2027年4月以降の申請は5年+3年) | 簡易帰化により住所条件などが緩和される場合あり |
| 日本語能力 | 2027年4月以降の申請からB1相当が考慮要素(除外あり) | 条文に定めなし(運用上求められる) |
| 納税の確認期間 | 配偶者等は直近3年分、就労資格等は直近5年分 | 直近5年分(2026年4月から。従来は直近1年分) |
| 社会保険料の確認期間 | 直近2年分 | 直近2年分(2026年4月から。従来は直近1年分) |
| 選挙権・被選挙権 | なし | あり |
| パスポート | 母国のまま | 日本のパスポートに切り替え |
| 在留資格の更新 | 不要(無期限) | 不要(在留資格がなくなる) |
| 手数料(実費) | 200,000円(2026年10月1日以降の申請。9月30日までの申請は10,000円) | なし |
※永住の許可要件は、2026年10月1日に改定されたガイドラインにより、2027年4月1日以降の申請から変わる点があります。収入と公共の負担に関する部分は、2026年4月1日以降の申請にすでに適用されています。
永住の手数料は、2026年10月1日から20万円になりました
2026年10月1日から、永住許可の手数料が10,000円から200,000円に上がりました。帰化申請には手数料がかからず、この点は変わりません。2026年9月30日までに行われた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の10,000円です。日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子等で、経済的な困窮と人道上の配慮の両方が認められる場合に限り、20,000円に減額される制度もあります。
これまで費用の面では永住のほうが有利でしたが、10月以降はその関係が逆になりました。ただし、永住と帰化は国籍そのものに関わる選択です。手数料だけを理由にどちらかを選ぶものではありません。
国際結婚の方が特に注意したい点
配偶者としての緩和は、両方の制度にあります。 永住では婚姻3年・在留1年(2027年4月以降の申請は5年・3年)、帰化では簡易帰化により住所条件などが緩和されます。
永住の配偶者特例は、2027年4月から変わります。 2027年3月31日までに婚姻3年・在留1年を満たしていれば、現在の特例で申請できます。申請の時期を考えるうえで、確認しておく必要があります。
お子さんがいる場合は、家族全体で方向性を決めておくとスムーズです。 両親が帰化する場合、未成年のお子さんの国籍についても検討が必要になります。
よくある質問
Q. 永住してから帰化することはできますか?
できます。永住者であることは帰化の条件ではありませんが、帰化を妨げるものでもありません。永住許可を受けた後に帰化を申請する方もいます。逆に、永住を経ずに帰化する方もいます。
Q. 帰化すると、永住者の在留資格はどうなりますか?
帰化が許可されると日本国籍を取得するため、在留資格そのものが不要になります。在留カードは返納することになります。
Q. 結局、永住と帰化はどちらが早く取れますか?
2026年3月までは「帰化のほうが短い居住期間で目指せる」というのが一般的な認識でした。しかし2026年4月の運用変更により、帰化も実務上は永住とほぼ同水準の居住実績が求められるようになりました。居住期間だけを理由にどちらかを選ぶことはできません。ご自身の在留状況・婚姻状況によって変わります。
Q. 帰化すると母国のパスポートはどうなりますか?
日本は原則として重国籍を認めていないため、帰化の際には母国籍を失うことが前提となります。ただし母国の法制度によっては、本人の意思で国籍を離脱できない場合の例外もあります。
まとめ
永住は外国籍のまま日本に住み続けるための制度、帰化は日本国籍を取得するための制度です。2026年4月の運用変更により、居住期間の観点では両者の差は縮まりました。
そして2026年10月1日には永住許可ガイドラインが改定され、2027年4月以降の申請から、配偶者の特例が婚姻5年・在留3年になり、日本語能力などの考慮要素が加わります。世帯収入の基準は、すでに適用されています。同じ10月1日からは、永住の手数料が20万円になりました。両制度とも、いま動いている時期です。
どちらを選ぶかは、国籍への考え方、ご家族の状況、将来の生活設計によって変わります。
永住がよいか帰化がよいかは、国籍・家族・将来設計によって変わります。ご自身の場合はどちらが現実的か、無料相談でご説明します。英語での相談も承っています。
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この記事について
この記事は、日本で暮らす外国人の方が永住と帰化の違いをおおまかに理解するための概要記事です。高度専門職、特別永住者、日本人の配偶者・子、未成年のお子さん、難民認定を受けた方などには、別の特例や個別の要件が関係する場合があります。
参考情報
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
- 法務省「帰化許可申請」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html
- 東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類」※東京法務局以外では、取扱いが異なる場合があります。
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00888.html(中国の方)
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00889.html(台湾の方)
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00890.html(韓国・朝鮮の方)
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00891.html(その他の国籍・地域の方) - 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html
- e-Gov法令検索「国籍法」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
最終更新日:2026年10月24日(ガイドラインの改定と手数料の改定を反映)
免責事項
本記事は永住許可・帰化申請に関する一般的な情報を整理したものであり、個別の許可・不許可を保証するものではありません。制度・審査運用・必要書類は変更される可能性があります。申請をご検討の際は、出入国在留管理庁・法務局等の最新の公式情報をご確認いただくか、専門家にご相談ください。
