2026年10月1日から、在留許可の手数料が変わりました。永住許可は1万円から20万円になりました。在留資格の変更と在留期間の更新も、これまでの一律6,000円から、許可された在留期間に応じた金額に変わりました。
2026年9月30日までに行われた申請は、許可が10月1日以降になっても、改定前の金額です。
この記事でわかること
- 永住許可の手数料が20万円になったこと
- 在留資格の変更・更新は、在留期間に応じた金額になったこと
- 9月30日までの申請は改定前の金額であること
- 納付の方法
- 減額の制度があるが、対象が限られること
この記事は、出入国在留管理庁が公表している「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」および関連資料をもとに整理しています。
永住許可は1万円から20万円へ
まず、金額の変化です。
| 改定前 | 2026年10月1日から | |
|---|---|---|
| 永住許可 | 10,000円 | 200,000円 |
| 在留資格の変更/在留期間の更新 | 窓口6,000円/オンライン5,500円 | 在留期間に応じて10,000円〜75,000円 |
永住許可は20倍です。20%ではありません。
なお、帰化申請に手数料はかかりません。 帰化は法務局が窓口で、出入国在留管理庁の手数料の対象外です。この点は改定後も変わりません。
変更・更新は、許可された期間で決まります
在留資格の変更と在留期間の更新は、これまで一律でした。改定後は、許可された在留期間に応じて7段階に分かれます。金額は変更・更新とも同じです。
| 許可された在留期間 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月超6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
ここで注意したいのは、申請した期間ではなく、許可された期間で金額が決まることです。5年を希望して1年の許可が出た場合は、1年の金額になります。
つまり、申請の時点では正確な金額が分かりません。
オンライン申請のほうが安く設定されていますが、後述するとおり、オンラインでは利用できない制度もあります。
9月30日までの申請は、改定前の金額です
基準になるのは、申請が行われた日です。
2026年9月30日までに行われた申請については、許可が10月1日以降になっても、改定前の金額が適用されます。審査に数か月かかっても、申請日で決まります。
永住許可で考えると、9月30日までの申請なら1万円、10月1日以降の申請なら20万円です。
9月30日までに申請して審査中の方は、許可の通知が届いたときに、改定前の金額で納付することになります。
納付の方法
申請の方法によって、納付の仕方が違います。
窓口で申請する場合
これまでどおり収入印紙です。出入国在留管理庁は、庁舎内の売店では在庫が限られるため、審査終了後に届くはがきに記載された金額を確認したうえで、大きな郵便局などで事前に購入しておくことを案内しています。
収入印紙は現金でしか購入できません。20万円分となると、まとまった現金が必要です。
オンラインで申請する場合
収入印紙は使えません。コンビニ決済または銀行振込(インターネットバンキングを含む)になります。手数料とは別に、決済の取扱手数料がかかります。
審査終了後に、支払いのためのリンクがメールで届きます。
いずれの場合も、お金を払うのは申請のときではなく、審査が終わった後です。出入国在留管理庁のQ&Aには、所定の手数料を納付しなければ在留許可を受けることはできない、と書かれています。
なお、特定在留カードの交付を受ける場合は、別途手数料が加算されることがあります。
減額の制度はありますが、対象は限られます
手数料を減額する制度があります。ただし、条件は厳しく設定されています。
減額後の金額
- 永住許可:20,000円
- 在留資格の変更:10,000円
- 在留期間の更新:10,000円
対象となる方
永住許可の減額は、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子等に限られます。 それ以外の方は対象になりません。
そのうえで、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると認められ、かつ人道上の配慮を必要とする方であることが求められます。
出入国在留管理庁のQ&Aには、この2つの両方に該当する必要があると明記されています。どちらか一方では対象になりません。経済的な困窮については4つの類型、人道上の配慮については12の類型が、それぞれガイドラインで示されています。
なお、在留資格の変更と在留期間の更新については、3か月を超える在留期間が決定される方が減額の対象とされています。
オンラインでは申請できません
減額を受けるための疎明資料を提出する場合、オンラインの在留申請システムは対応していません。窓口での申請になります。
減額を希望する方が、金額の安さだけでオンラインを選ぶと、減額を受けられなくなります。
免除の制度は別にあります
手数料を免除する制度もありますが、対象は外交・公用の在留資格や一部の特定活動などに限られます。永住許可は対象外です。
まとめ
2026年10月1日から、永住許可の手数料は1万円から20万円になりました。在留資格の変更と更新も、許可された在留期間に応じた金額に変わりました。
2026年9月30日までに行われた申請は、改定前の金額です。
減額の制度はありますが、永住許可については日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子等に限られ、さらに経済的な困窮と人道上の配慮の両方が求められます。オンラインでは手続きできません。
帰化申請に手数料はかかりません。永住と帰化を比べている方にとっては、費用の関係が変わりました。
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この記事について
この記事は、2026年10月1日に施行された在留許可手数料の改定について整理した概要記事です。個別の手続きにおける金額や取扱いは、状況によって異なる場合があります。
免責事項
本記事は、在留許可手数料の改定に関する一般的な情報を整理したものであり、個別の許可・不許可を保証するものではありません。制度・運用は変更される可能性があります。申請をご検討の際は、必ず最新の公式情報をご確認いただくか、専門家にご相談ください。
参考情報
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A」https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/01_00650.html
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降の在留許可手数料の減額・免除について」https://www.moj.go.jp/isa/10_00273.html
- 出入国在留管理庁「在留許可手数料改定リーフレット(英語版)」https://www.moj.go.jp/isa/content/001469201.pdf
- 法務省「帰化許可申請」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html
最終更新日:2026年10月24日(施行後の記述に更新。掲載時点の情報に基づいています)
