海外の大学を卒業した方も、大学に関する加点を受けられます。卒業した大学が加点対象の一覧に載っていれば10点、大学で日本語を専攻していれば15点です。日本語能力試験N2の加点も、日本の大学を卒業していない方は受けられます。
高度人材ポイントが70点以上あれば、永住許可に必要な在留年数は原則の10年から3年に、80点以上なら1年に短くなります。高度専門職の在留資格を持っていなくても、この特例は使えます。
この記事でわかること
- 海外の大学卒業者が、大学と日本語で得られる点数
- 加点対象となる海外の大学の確かめ方
- 大学で日本語を専攻した方の加点
- 日本の大学卒業者との違い
この記事は、出入国在留管理庁が公表している「高度専門職省令」の配点、「ポイント計算表の詳細」、「日本語能力一覧」、加点対象大学の一覧をもとに整理しています。会社員として働く方の多くが使う「高度専門・技術分野」の計算表の点数です。
海外の大学卒業で得られる点数
学士の場合です。修士なら、学歴が20点になるため、それぞれ10点上がります。
| 日本語N1、または大学で日本語を専攻 | 日本語N2 | どちらもなし | |
|---|---|---|---|
| 加点対象の大学 | 35点 | 30点 | 20点 |
| 加点対象外の大学 | 25点 | 20点 | 10点 |
この表は、学歴、大学の加点、日本語能力の加点だけの点数です。年収、年齢、職歴の点数は含んでいません。
点数を構成する3つの項目
① 学歴(学士10点、修士20点、博士30点)
最終学歴に応じた点数です。海外の大学の学位も対象です。経営管理に関する専門職学位(MBA・MOT)は25点です。
② 加点対象大学の卒業(10点)
法務大臣が告示で定める大学を卒業した方への加点です。海外の大学が対象になるのは、次の2つです。
- 世界大学ランキングに基づく一覧:3つの世界大学ランキングに基づいて入管が公表している「加点対象となる大学一覧(PDF)」に載っている大学。米国、英国、中国、韓国、インド、オーストラリアなど、多くの国の大学が含まれています
- イノベーティブ・アジア事業のパートナー校:外務省のイノベーティブ・アジア事業で「パートナー校」に指定されている大学。インド、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、マレーシア、バングラデシュ、パキスタンなど、アジアの14か国の大学が一覧(PDF)に載っています
ランキングに基づく一覧は令和8年1月時点のものです。入管は、申請の際に最新のランキングもあわせて確認するよう案内しています。
③ 日本語能力(15点または10点)
日本語に関する加点は、次のどちらかです。
| 点数 | 対象 |
|---|---|
| 15点 | 日本語能力試験N1、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上、または外国の大学で日本語を専攻して卒業した方 |
| 10点 | 日本語能力試験N2、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上 |
両方を合わせて受けることはできません。N2の加点は、15点の加点を受けた方は対象外とされています。
大学で日本語を専攻した方の加点
海外の大学で日本語を専攻して卒業した方は、日本語能力試験を受けていなくても15点の加点を受けられます。 N1に合格した方と同じ点数です。
日本語学科などで学んだ方は、試験の結果がなくても、卒業した事実で加点の対象になります。ほかの項目と同じく、資料で示す必要があります。
日本の大学卒業者との違い
日本の大学を卒業した方は、「日本の大学で学位を取得」の加点(10点)を受けられます。その代わり、N2の加点は受けられません。
海外の大学卒業者は、この10点がない代わりに、N2の加点(10点)を受けられます。
| 日本の大学卒業者 | 海外の大学卒業者 | |
|---|---|---|
| 日本の大学で学位を取得(10点) | 対象 | 対象外 |
| 日本語N1(15点) | 対象 | 対象 |
| 日本語N2(10点) | 対象外 | 対象 |
| 外国の大学で日本語を専攻(15点) | — | 対象 |
| 加点対象大学の卒業(10点) | 対象 | 対象 |
海外の大学を卒業した後に日本の大学院を修了した方は、日本の大学の加点(10点)を受けられます。この場合は、N2の加点の対象外になります。
日本の大学卒業者の点数は、日本の大学卒業者は高度人材ポイントで有利|あなたの大学は加点対象かで整理しています。
残りの点数をどう埋めるか
学士で、加点対象の大学を卒業し、N1または日本語専攻の方は、35点です。70点まではあと35点です。
残りは、年収、年齢、職歴で埋めることになります。
- 年齢:30歳未満15点、30歳以上35歳未満10点、35歳以上40歳未満5点
- 年収:400万円以上500万円未満で10点から、1,000万円以上の40点まで
- 職歴:従事する業務に関する実務経験が3年以上で5点、10年以上で20点
年収の区分ごとの条件は、計算表でご確認ください。
永住申請で使うときの注意
過去の時点の点数も問われます。 高度専門職の在留資格を持たずに永住の特例を使う場合、70点なら3年前、80点なら1年前の時点から、継続して点数を満たしている必要があります。学歴と大学の点数は時間がたっても変わりませんが、年収と年齢は変わります。
点数は資料で証明します。 卒業証明書、学位記の写し、日本語能力試験の認定結果などが必要です。海外の大学への証明書の請求は、時間がかかることがあります。
2027年4月以降の申請では、日本語能力(B1相当)が考慮要素に加わります。 高度専門職の在留資格を持たずにポイントで申請する方が、日本語能力の除外に入るかは、ガイドラインの文言からははっきりしません。詳しくは永住許可ガイドライン改定(2026年10月確定)|在留資格別の影響と申請時期をご覧ください。
まとめ
海外の大学を卒業した方も、大学が加点対象の一覧に載っていれば10点、日本語能力で最大15点の加点を受けられます。
大学で日本語を専攻した方は、日本語能力試験を受けていなくても15点です。N2の方も、日本の大学を卒業していなければ10点の加点を受けられます。
ただし、大学と日本語に関する点数だけで70点には届きません。年齢・年収・職歴の点数が必要で、永住申請では過去の時点の点数も証明する必要があります。
ご自身のポイントで永住を申請できるか、いつ申請するのがよいかを、英語でもご相談いただけます。無料相談でお尋ねください。
あわせて読みたい:日本の大学卒業者は高度人材ポイントで有利|あなたの大学は加点対象か
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この記事について
対象読者:海外の大学を卒業し、高度人材ポイントを使った永住申請を検討している方が、ご自身の点数の目安をつかむための記事です。高度専門・技術分野の計算表に基づいています。研究や経営の活動の方は、別の計算表をご確認ください。
免責事項
本記事は、公表されている高度専門職省令とポイント計算表等をもとに一般的な情報を整理したものであり、個別の許可・不許可を保証するものではありません。点数は、申請時点で公表されている計算表で必ずご確認ください。加点対象大学の一覧は、ランキングの更新などに応じて変わります。
参考情報
- 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度」(ポイント計算表、加点対象大学一覧)https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_evaluate_index.html
- 出入国在留管理庁「ポイント計算表の詳細」https://www.moj.go.jp/isa/content/930001657.pdf
- 出入国在留管理庁「評価項目・配点(高度専門職省令)」https://www.moj.go.jp/isa/content/930001658.pdf
- 出入国在留管理庁「日本語能力一覧」https://www.moj.go.jp/isa/content/930001656.pdf
- 出入国在留管理庁「加点対象となる大学一覧(世界大学ランキング)」https://www.moj.go.jp/isa/content/001335478.pdf
- 出入国在留管理庁「イノベーティブ・アジア事業「パートナー校」一覧」https://www.moj.go.jp/isa/content/930001659.pdf
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html
最終更新日:2026年10月24日(掲載時点の情報に基づいています)
