日本の大学を卒業した方は、高度人材ポイントの計算で有利なスタートを切れます。日本の大学で学士号を取得した場合、学歴の10点と日本の大学の学位による加点10点を合わせて20点、大学が加点対象ならさらに10点が加わり30点になります。永住の特例に必要な70点の、3割から4割強にあたります。日本語能力試験N1を持っていれば、さらに15点が加わります。
高度人材ポイントが70点以上あれば、永住許可に必要な在留年数は原則の10年から3年に、80点以上なら1年に短くなります。高度専門職の在留資格を持っていなくても、この特例は使えます。
この記事でわかること
- 日本の大学卒業で、何点が得られるか
- 点数を構成する4つの項目
- 自分の大学が加点対象かを確かめる方法
- 残りの点数をどう埋めるか
この記事は、出入国在留管理庁が公表している「高度専門職省令」の配点、「ポイント計算表の詳細」、「加点対象となる大学一覧」をもとに整理しています。会社員として働く方の多くが使う「高度専門・技術分野」の計算表の点数です。
結論:日本の大学卒業で得られる点数
| 日本語能力試験N1あり | N1なし | |
|---|---|---|
| 学士(加点対象大学) | 45点 | 30点 |
| 学士(加点対象外の大学) | 35点 | 20点 |
| 修士(加点対象大学) | 55点 | 40点 |
| 修士(加点対象外の大学) | 45点 | 30点 |
博士の場合は、学歴が30点になるため、それぞれさらに10点上がります。
この表は、学歴と日本の大学に関する加点だけの点数です。年収、年齢、職歴の点数は含んでいません。
点数を構成する4つの項目
① 学歴(学士10点、修士20点、博士30点)
最終学歴に応じた点数です。経営管理に関する専門職学位(MBA・MOT)は25点です。
② 日本の大学で学位を取得(10点)
日本の大学を卒業した方、または日本の大学院の課程を修了した方への加点です。
③ 日本語能力(N1相当なら15点)
日本語能力試験N1に合格した方、またはそれと同等以上の能力を試験で証明した方(BJTビジネス日本語能力テスト480点以上など)への加点です。
注意が必要なのは、N2の扱いです。 N2相当の加点(10点)は、②の日本の大学の加点を受けた方は対象外とされています。日本の大学を卒業した方がN2を持っていても、点数は増えません。日本語で加点を得るには、N1が必要です。
④ 加点対象大学の卒業(10点)
法務大臣が告示で定める大学を卒業した方への加点です。②の日本の大学の加点とは、別の項目です。
自分の大学が加点対象か確かめる
加点対象の大学は、次の3つのいずれかに当たる大学です。
- 3つの世界大学ランキングに基づいて入管が公表している「加点対象となる大学一覧」に載っている大学
- 文部科学省の「スーパーグローバル大学創成支援事業」の対象大学
- 外務省の「イノベーティブ・アジア事業」のパートナー校
ランキングに基づく一覧には、日本の大学が多数含まれています。 東京大学や京都大学だけでなく、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、日本大学、東洋大学、埼玉大学など、幅広い大学が載っています。
一覧は令和8年1月時点のランキングに基づいて作成されており、入管は申請の際に最新のランキングもあわせて確認するよう案内しています。ご自身の大学が載っているか、まず加点対象となる大学一覧(PDF)で確かめてください。
残りの点数をどう埋めるか
学士で加点対象大学を卒業した方は、学歴関連で30点です。70点まではあと40点です。N1を持っていれば45点になり、70点まではあと25点です。
残りは、年収、年齢、職歴で埋めることになります。
- 年齢:30歳未満15点、30歳以上35歳未満10点、35歳以上40歳未満5点
- 年収:400万円以上500万円未満で10点から、1,000万円以上の40点まで
- 職歴:従事する業務に関する実務経験が3年以上で5点、10年以上で20点
年収の区分ごとの条件は、計算表でご確認ください。
永住申請で使うときの注意
過去の時点の点数も問われます。 高度専門職の在留資格を持たずに永住の特例を使う場合、70点なら3年前、80点なら1年前の時点から、継続して点数を満たしている必要があります。学歴関連の点数は時間がたっても変わりませんが、年収と年齢は変わります。
点数は資料で証明します。 卒業証明書、学位記の写し、日本語能力試験の認定結果などが必要です。卒業から年数がたっている場合は、大学への証明書の請求に時間がかかることがあります。
2027年4月以降の申請では、日本語能力(B1相当)が考慮要素に加わります。 高度専門職の在留資格を持たずにポイントで申請する方が、日本語能力の除外に入るかは、ガイドラインの文言からははっきりしません。詳しくは永住許可ガイドライン改定(2026年10月確定)|在留資格別の影響と申請時期をご覧ください。
まとめ
日本の大学で学士号を取得した方は、学歴と日本の学位の加点を合わせて20点、大学が加点対象なら30点を得られます。修士なら、それぞれ10点上がります。
まず確かめるのは、ご自身の大学が加点対象の一覧に載っているかです。日本語能力試験N1を持っていれば、さらに15点が加わります。N2は、日本の大学卒業者には加点されません。
ただし、大学に関する点数だけで70点には届きません。年齢・年収・職歴の点数が必要で、永住申請では過去の時点の点数も証明する必要があります。
ご自身のポイントで永住を申請できるか、いつ申請するのがよいかを、英語でもご相談いただけます。無料相談でお尋ねください。
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あわせて読みたい:永住許可ガイドライン改定(2026年10月確定)|在留資格別の影響と申請時期
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この記事について
対象読者:日本の大学を卒業し、高度人材ポイントを使った永住申請を検討している方が、ご自身の点数の目安をつかむための記事です。高度専門・技術分野の計算表に基づいています。研究や経営の活動の方は、別の計算表をご確認ください。
免責事項
本記事は、公表されている高度専門職省令とポイント計算表等をもとに一般的な情報を整理したものであり、個別の許可・不許可を保証するものではありません。点数は、申請時点で公表されている計算表で必ずご確認ください。加点対象大学の一覧は、ランキングの更新に応じて変わります。
参考情報
- 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度」(ポイント計算表、加点対象大学一覧)https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_evaluate_index.html
- 出入国在留管理庁「ポイント計算表の詳細」https://www.moj.go.jp/isa/content/930001657.pdf
- 出入国在留管理庁「評価項目・配点(高度専門職省令)」https://www.moj.go.jp/isa/content/930001658.pdf
- 出入国在留管理庁「加点対象となる大学一覧(世界大学ランキング)」https://www.moj.go.jp/isa/content/001335478.pdf
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html
最終更新日:2026年10月24日(掲載時点の情報に基づいています)
