簡易帰化とは|どの条件が緩和されるのか

帰化には、日本に5年以上住んでいることという条件があります。ただし、日本と一定のつながりがある方については、この条件などが緩和される仕組みが国籍法に定められています。これが「簡易帰化」と呼ばれるものです。

目次

この記事でわかること

  • 簡易帰化とは何か、何が緩和されるのか
  • どの条件が緩和されるのか(国籍法6条・7条・8条)
  • 日本人の配偶者の場合の2つのルート
  • 緩和されない条件
  • 「住所」と「居所」の違い

この記事は、国籍法の条文をもとに整理しています。実際の審査は個別の事情によって判断されるため、申請をご検討の際は、必ず最新の公式情報をご確認いただくか、管轄の法務局にご相談ください。

簡易帰化は、法律上の言葉ではありません

国籍法に「簡易帰化」という言葉は出てきません。

国籍法5条が帰化の条件を定めており、6条・7条・8条が、一定の場合にその条件の一部を備えていなくても帰化を許可できると定めています。この6条から8条による帰化を、実務上「簡易帰化」と呼んでいます。

大切なのは、簡単に帰化できるという意味ではないことです。緩和されるのは条件の一部であり、審査そのものが簡略になるわけではありません。

まず、原則の条件を確認します

国籍法5条1項は、帰化の条件を6つ定めています。

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所条件)
  2. 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力条件)
  3. 素行が善良であること(素行条件)
  4. 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること(生計条件)
  5. 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止条件)
  6. 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てるなどしたことがないこと(憲法遵守条件)

簡易帰化とは、このうちどれが緩和されるかという話です。条文ごとに、緩和される条件が違います。

国籍法6条:住所条件だけが緩和されます

現に日本に住所を有する方のうち、次のいずれかに該当する場合、**1号(住所条件)**を備えていなくても帰化を許可できるとされています。

日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する方

親が日本国籍を持っていたけれども失った、というケースです。

日本で生まれた方で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する方、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた方

日本で生まれ育った方が該当します。また、自分は日本生まれでなくても、父または母が日本生まれであれば対象になります。

引き続き10年以上日本に居所を有する方

住所ではなく居所で10年、というルートです。

いずれの場合も、免除されるのは住所条件だけです。18歳以上であることを含め、他の5つの条件は必要です。

国籍法7条:日本人の配偶者の場合

日本国民の配偶者である方については、**1号(住所条件)と2号(能力条件)**を備えていなくても帰化を許可できるとされています。

ここには2つのルートがあり、条文の前段と後段で条件が違います。

ルート1:日本での滞在が長い場合

引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ現に日本に住所を有すること。

このルートでは、婚姻期間の長さは問われません。 留学や就労で長く日本にいた方が日本人と結婚した場合、このルートに該当する可能性があります。

ルート2:婚姻期間が長い場合

婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有すること。

このルートでは、日本での滞在は1年で足ります。 海外で結婚して数年暮らした後に来日した場合、このルートに該当する可能性があります。

2つのルートの使い分け

婚姻期間日本での期間
ルート1問われない住所または居所で3年以上+現に住所
ルート23年以上住所で1年以上

どちらか一方を満たしていれば足ります。ご自身がどちらに近いかを確認してみてください。

7条では、住所条件に加えて能力条件も免除されます。

国籍法8条:3つの条件が緩和されます

次のいずれかに該当する方については、**1号(住所条件)、2号(能力条件)、4号(生計条件)**を備えていなくても帰化を許可できるとされています。

生計条件まで免除される点が、6条・7条との大きな違いです。

日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有する方

日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時に本国法により未成年であった方

養子の場合は、縁組の時点で本国法上の未成年であったことが必要です。

日本の国籍を失った方(日本に帰化した後に日本国籍を失った方を除く)で、日本に住所を有する方

日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない方で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する方

生まれたときから無国籍の方についての規定です。

免除されないもの

条文ごとに免除される条件は違いますが、どの条文でも免除されないものがあります。

  • 素行が善良であること(3号)
  • 重国籍防止条件(5号)
  • 憲法遵守条件(6号)

つまり、簡易帰化に該当する場合でも、素行の善良さは求められますし、原則として元の国籍を失うことになります。

生計条件(4号)についても、免除されるのは8条の場合だけです。6条・7条では必要になります。

「住所」と「居所」は違います

条文をよく読むと、「住所」と「居所」が使い分けられています。

一般に、住所は生活の本拠を指し、居所はそこまでには至らない滞在の場所を指すとされています。

条文ごとの使い分けを整理すると、次のようになります。

  • 5条1号:住所のみ
  • 6条各号:住所または居所(3号は居所)
  • 7条前段:住所または居所を3年、かつ現に住所
  • 7条後段:住所を1年
  • 8条各号:住所のみ

7条前段が「住所または居所」を認めつつ、最後に「現に日本に住所を有する」ことを求めている点は、読み落としやすい部分です。

ご自身の日本での滞在が住所にあたるか居所にあたるかは、生活の実態によって判断されます。判断に迷う場合は、管轄の法務局に確認してください。

特別の功労がある場合(国籍法9条)

なお、日本に特別の功労がある外国人については、国籍法9条により、5条1項の条件にかかわらず、国会の承認を得て帰化を許可できるとされています。

きわめて例外的な規定です。

まとめ

簡易帰化とは、国籍法6条・7条・8条によって、5条の条件の一部が免除される仕組みのことです。

免除される条件は、条文によって違います。

対象となる方日本での期間など免除される条件
6条1号元日本人の子(養子を除く)住所または居所で3年以上住所条件
6条2号日本生まれの方/父または母(養父母を除く)が日本生まれの方日本生まれの場合は住所または居所で3年以上住所条件
6条3号日本に長く滞在している方居所で10年以上住所条件
7条前段日本人の配偶者住所または居所で3年以上(婚姻期間は問わない)住所条件・能力条件
7条後段日本人の配偶者婚姻から3年+住所で1年以上住所条件・能力条件
8条1号日本人の子(養子を除く)日本に住所があること住所条件・能力条件・生計条件
8条2号日本人の養子(縁組の時に本国法により未成年)住所で1年以上住所条件・能力条件・生計条件
8条3号日本国籍を失った方(帰化後に失った方を除く)日本に住所があること住所条件・能力条件・生計条件
8条4号日本生まれで、出生の時から無国籍の方住所で3年以上住所条件・能力条件・生計条件

※住所条件=引き続き5年以上日本に住所を有すること(5条1項1号)
※能力条件=18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(5条1項2号)
※生計条件=自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること(5条1項4号)

なお、6条は各号とも「現に日本に住所を有するもの」であることが前提です。7条前段も、現に日本に住所を有することが必要とされています。

素行条件、重国籍防止条件、憲法遵守条件は、どの場合も免除されません。

日本人の配偶者の方については7条に2つのルートがあり、日本での滞在が長い場合と、婚姻期間が長い場合で、それぞれ条件が異なります。

ご自身がどの条文に該当しそうか、まずは確認することから始めてみてください。

無料相談でご状況を伺い、どの条文に該当する可能性があるかをご説明します。英語での相談も承っています。

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この記事について

対象読者:この記事は、日本で暮らす外国人の方が、国籍法に定められた簡易帰化の仕組みを理解するための概要記事です。ご自身が該当するかどうかの判断や、必要書類については、管轄の法務局にご確認ください。

免責事項

本記事は、国籍法の規定に関する一般的な情報を整理したものであり、個別の許可・不許可を保証するものではありません。帰化の許可は法務大臣の判断によるものであり、条件を満たすことが許可を保証するものではありません。申請をご検討の際は、必ず最新の公式情報をご確認いただくか、専門家にご相談ください。

参考情報

最終更新日:2026年8月28日(掲載時点の情報に基づいています)

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