2026年10月1日、「永住許可に関するガイドライン」が改定されました。8月に公表された改定案が、令和8年10月1日改定版として確定したものです。
影響の出方は、今の在留資格と、いつ申請するかによって変わります。
この記事は、出入国在留管理庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」の令和8年10月1日改定版と、令和8年2月24日改訂版をもとに整理しています。
申請の時期で、使われる基準が変わります
改定版がどの申請に適用されるかは、ガイドラインの第6に定められています。
| 申請の時期 | 使われる基準 |
|---|---|
| 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 原則として2月24日改訂版。ただし、収入(第2の4(2))と公共の負担(第2の5(7))は10月1日改定版 |
| 2027年4月1日以降 | 10月1日改定版の全体 |
ここから2つのことが言えます。収入と公共の負担は、すでに適用されています。 2026年4月1日以降に申請し、今審査中の方にも、この2つは新しい基準で見られます。それ以外は、2027年4月1日以降の申請から変わります。 この記事で「2027年4月から」と書くときは、この意味です。
2027年3月31日までに申請するかで、違いは出るか
| あなたの立場 | 3月31日までの申請で違いが出るか |
|---|---|
| 高度専門職の方、高度人材ポイントで申請する方 | 出ることがあります。 高度専門職の在留資格を持たずにポイントで申請する場合(2027年4月以降は日本語B1を求められる可能性)、または長期の出国歴がある場合。それ以外は大きくは変わりません |
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者の方 | 出ます。 婚姻3年・在留1年は満たすが、婚姻5年・在留3年には届かない場合 |
| 企業内転勤の方 | 出ます。 就労資格5年に、企業内転勤の期間が必要な場合 |
| 技術・人文知識・国際業務など、就労資格の方 | 全員に共通する変更についてのみ(出国期間、日本語能力、在留期間3年の扱い) |
| 特定活動の方 | 指定された活動の内容によります |
| 全員 | 世帯の収入:出ません(すでに適用)。出国期間と日本語能力:出ます |
在留資格別のポイント
すべての方
- 世帯の収入の基準は、2026年4月1日以降の申請にすでに適用されています。具体的な金額は公表されていません
- 2027年4月から、過去10年以内の長期の出国(1回半年以上、または通算2年6か月以上)が、原則として消極的に評価されます
- 2027年4月から、日本語能力(B1相当)が考慮要素に加わります。除外される場合があります
高度専門職の方、高度人材ポイントで申請する方
- 70点なら3年、80点なら1年という在留年数の特例は維持されます
- 日本語B1の除外は「高度人材外国人」が対象です。高度専門職の在留資格を持たずにポイントで申請する方が含まれるかは、文言からははっきりしません
配偶者の方
- 2027年4月から、配偶者の特例が婚姻5年・在留3年になります(現在は3年・1年)
- 実子等は、在留3年になります(現在は1年)
- 公共の負担の項目は、すでに適用されています
技術・人文知識・国際業務など、就労資格の方
- 原則10年の枠組みは変わりません
- 配偶者が「家族滞在」で働いている場合、その収入は世帯年収に合算されません。すでに適用されています
企業内転勤の方
- 2027年4月から、企業内転勤の期間は就労資格5年に数えられなくなります
特定活動の方
- 2027年4月から、どの活動が10年に算入され、どの活動が就労資格に当たるかが示されています
すべての方に共通する変更
以下の立場別の説明は、ここで挙げる変更を前提にしています。
世帯の収入(すでに適用)
申請者の属する世帯年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に、継続して達しているかを見るとされています。申請者が扶養する親族は、海外に住んでいても世帯人数に加えます。
基準となる具体的な金額と参照する統計は、確定版でも示されていません。 公表資料からは、ご自身の世帯年収が水準に達しているかを確定的に判断することはできません。
日本を離れていた期間(2027年4月から)
申請時点から過去10年以内に、合理的な理由なく、一回の出国で半年以上不在にした期間がある場合、または通算で2年6か月以上不在にした場合は、原則として消極的に評価されます。2月24日改訂版には、こうした日数の基準は書かれていません。
日本語能力(2027年4月から)
「日本語教育の参照枠」のB1相当レベル以上が、考慮要素に加わります。ただし、次の方には求めないとされています。
- 高度人材外国人とその家族
- 学校教育法が規定する初等教育または中等教育を、累計6年以上受けた方
- 永住者の子で、日本で生まれ、養育する親がB1相当レベル以上の日本語能力を持つ方
そのほかの新しい考慮要素(2027年4月から)
将来受け取れる年金の見込額、日本の制度・ルール等への理解、学齢期の子の就学も、考慮要素として示されています。内容は永住許可ガイドライン改定の解説記事をご覧ください。
在留期間3年の扱い(2027年3月31日までの申請)
2027年3月31日までの申請では、在留期間3年でも「最長の在留期間をもって在留している」ものとして扱われます。それ以降は、限られた場合を除き、この扱いがなくなります。
高度専門職の方、高度人材ポイントで申請する方
何が変わるか
70点なら3年、80点なら1年という在留年数の特例は、改定版でも維持されています(第3の6・7)。
日本語能力(B1)は、「第3の6から8における高度人材外国人」とその家族には求めないとされています。ガイドラインは「高度人材外国人」を、ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者、と定義しています。高度専門職の在留資格を持たず、ポイントで申請する方がこの除外に含まれるかは、ガイドラインの文言からははっきりしません。
また、ポイントの年収と、ガイドラインの世帯収入は別の基準です。ポイントが足りていても、世帯収入の基準を満たしているとは限りません。
いつから
世帯収入の基準は、すでに適用されています。日本語能力と日本を離れていた期間の基準は、2027年4月からです。
誰が影響を受けるか
- 技術・人文知識・国際業務などの在留資格のまま、ポイントで申請する方:B1を求められるかがはっきりしません
- 海外赴任などで、長期間日本を離れていた時期がある方
3月31日までの申請を検討すべきか
上のどちらかに当てはまる方は、時期が関係します。2027年3月31日までの申請では、改定版の日本語能力と出国期間の基準は使われません。2027年4月以降に申請する場合は、日本語能力を示す資料が必要になるかを、入管に確認してください。
ポイントを使った申請の要件は、高度人材ポイントによる永住の特例|3年・1年ルートで解説しています。
日本人・永住者・特別永住者の配偶者の方
何が変わるか
在留年数の特例が、次のように変わります。
| 2027年3月31日までの申請 | 2027年4月1日以降の申請 | |
|---|---|---|
| 配偶者 | 実体を伴った婚姻生活3年以上+引き続き1年以上の在留 | 実体を伴った婚姻生活5年以上+引き続き3年以上の在留 |
| その実子等 | 継続して1年以上の在留 | 継続して3年以上の在留 |
この立場の方は、独立生計要件への適合を求められません。ただし、世帯が現に公共の負担となっている場合や、そのおそれが現実的な場合に、特段の事情がなければ消極的に評価されることがあるとされています。家族単位での在留の安定や人道的な配慮を重視して、総合的に判断するとも書かれています。
配偶者という立場だけでは、日本語能力の除外の対象にはなりません。
いつから
公共の負担の項目(第2の5(7))は、すでに適用されています。在留年数の特例の変更と日本語能力は、2027年4月からです。
誰が影響を受けるか
婚姻期間が3年から5年の方、または在留期間が1年から3年の方です。
3月31日までの申請を検討すべきか
2027年3月31日までに婚姻3年・在留1年を満たしていれば、現在の特例で申請できます。2027年4月以降は、婚姻5年・在留3年が必要になります。
技術・人文知識・国際業務など、就労資格の方
何が変わるか
在留年数の枠組みは変わりません。原則として10年の在留が必要で、そのうち就労資格または居住資格で引き続き5年以上という点は維持されています。
配偶者が「家族滞在」の在留資格で働いている場合、その収入は世帯年収に合算されません。 資格外活動許可による収入は、例外的・限定的なものだから、という理由です。
いつから
家族滞在の配偶者の収入の扱いは、収入の項目(第2の4(2))の一部なので、2026年4月1日以降の申請にすでに適用されています。
誰が影響を受けるか
配偶者が家族滞在で働いている世帯です。
3月31日までの申請を検討すべきか
この立場に固有の変更は、すでに適用されています。時期が関係するのは、全員に共通する変更(出国期間、日本語能力、在留期間3年の扱い)だけです。
企業内転勤の方
何が変わるか
「企業内転勤」は、就労資格5年の範囲から除かれます。同じく「育成就労」も除かれます。
いつから
2027年4月からです。
誰が影響を受けるか
企業内転勤の期間を含めて、就労資格5年を満たそうとしている方です。
3月31日までの申請を検討すべきか
企業内転勤の期間がないと5年に届かない場合は、時期が関係します。2027年4月以降の申請では、その期間が数えられません。他の就労資格での在留が5年に届いているかを確認してください。
特定活動の方
何が変わるか
改定版では、「特定活動」のどの活動が10年の在留年数に算入されるか、どの活動が就労資格に当たるかが示されています(第5)。たとえば、本邦大学等卒業者(告示46号)は就労資格に当たるとされ、継続就職活動や就職内定者は10年に算入されないとされています。ワーキングホリデーやインターンシップは、就労資格に当たらないとされています。
いつから
2027年4月からです。
誰が影響を受けるか
特定活動で在留していた期間がある方です。扱いは、指定された活動の内容によって決まります。
3月31日までの申請を検討すべきか
ご自身の指定書(パスポートに添付された紙)で何号の活動かを確認したうえで、ガイドラインの原文でご確認ください。
この記事で取り上げていない在留資格の方も、ガイドラインの原文でご確認ください。
早めの申請を考える前に
3月31日までに申請すること自体が、答えではありません。納税や年金の記録、世帯の収入など、他の要件を満たしていることが前提です。不許可になれば、その記録も残ります。準備が整うかどうかも含めて、時期を判断してください。
まとめ
永住許可ガイドラインは、2026年10月1日に改定されました。収入と公共の負担は2026年4月1日以降の申請にすでに適用されており、それ以外は2027年4月1日以降の申請から変わります。
申請の時期が特に関係するのは、配偶者の方、企業内転勤の方、そして高度専門職の在留資格を持たずにポイントで申請する方です。
ご自身の場合に2027年3月31日までに申請すべきかどうか、英語でもご相談いただけます。無料相談でお尋ねください。
あわせて読みたい:高度人材ポイントによる永住の特例|3年・1年ルート
あわせて読みたい:永住許可ガイドライン改定の解説
あわせて読みたい:永住許可の要件
この記事について
対象読者:日本で暮らす外国人の方が、永住許可ガイドラインの改定がご自身の在留資格にどう関係するかを確認するための記事です。ガイドラインには、この記事で扱っていない項目も含まれています。
免責事項
本記事は、公表されている「永住許可に関するガイドライン」をもとに一般的な情報を整理したものであり、個別の許可・不許可を保証するものではありません。審査の運用は変更される可能性があります。申請をご検討の際は、必ず最新の公式情報をご確認いただくか、専門家にご相談ください。
参考情報
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
- 出入国在留管理庁「永住許可申請」https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html
最終更新日:2026年10月15日(掲載時点の情報に基づいています)
